被相続人の生前に、被相続人から財産上の厚遇を受けていた相続人がいました。
その相続人は、他の相続人との関係で、不公平ではないのでしょうか?
また、被相続人の生前に、被相続人の事業や療養看護などに、大いに尽力した相続人がいました。
この人は、その尽力が報われることがあるのでしょうか?
法律上、そうした特別な関係を相続で整理するために、特別受益や寄与分が定められています。
特別受益とは
複数の相続人がいる場合に、相続人の一部が、被相続人から、遺贈(被相続人が遺言で遺産を譲ること)や、婚姻・養子縁組・その他生計のために贈与を受けた場合、その譲り受けた分を「特別受益」といいます。
また、特別受益を得た相続人を「特別受益者」といいます。
民法
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
特別受益とみなされる贈与について、期間はありません。
何年前の贈与でも特別受益とみなされます。
特別受益者がいると、相続人の間で、相続財産の分配に不公平が生じます。
特別受益を踏まえて、相続分を調整することになっています。
特別受益者に贈与された財産を、被相続人の遺産に戻して加え、相続財産とみなします。
これを「持戻し」といいます。
持戻しによって、特別受益を加えた相続財産をもとに、相続人の相続分が決まります。
特別受益者の相続分は、その相続分から特別受益を除いたものとなります。
被相続人が、遺産5,500万円を残して死亡しました。
相続人は、配偶者と、子3人(A・B・C)です。
被相続人は、生前に、子Cのために、生計費500万円を贈与しています。
この場合、特別受益者は子Cです。
子Cに贈与された500万円を持戻して、遺産に加えたものを相続財産とみなします。
相続財産=遺産5,500万円+子Cの特別受益500万円=6,000万円
この相続財産を、配偶者と子3人で、それぞれの相続分で相続します。
特別受益者である子Cは、特別受益を除いた分を相続します。
配偶者 6,000万円×1/2=3,000万円
子A 6,000万円×1/2×1/3=1,000万円
子B 6,000万円×1/2×1/3=1,000万円
子C 6,000万円×1/2×1/3=1,000万円-特別受益500万円=500万円
なお、特別受益が多額で、相続分を上回る場合、特別受益者の相続分はありません。
また、特別受益者が、贈与された財産を、傷つけたり失ったりしていた場合でも、相続財産に戻して加えることがあります。
相続人全員が、持戻しをしないことで合意している場合は、特別受益を考慮せずに遺産分割をします。
寄与分とは
複数の相続人がいる場合に、相続人の一部が、相続財産の維持や増加に特別に寄与した場合、その相続人は、相続財産の維持増加分を、自らの相続分に加えることができます。
この相続財産の維持増加分を「寄与分」といいます。
民法
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
寄与分は、法定相続人に認められるものです。
法定相続人ではない親族(内縁の妻や、子の妻など)は寄与分を認められません。
ただし、法改正によって、法定相続人ではない親族には、特別寄与分が認められることになりました。(後述します)
相続財産の維持や増加に特別に寄与した行為とは、例えば、被相続人の家業の手伝いや、被相続人の看病・介護、被相続人の生計費の拠出などがあたります。
寄与分のある相続人(寄与者)がいる場合、寄与分を踏まえて相続分を調整します。
被相続人の遺産から、寄与分を除いたものを相続財産とみなします。
寄与者は、寄与分に加えて、この相続財産から相続分を得ます。
被相続人が、遺産6,500万円を残して死亡しました。
相続人は、配偶者と、子3人(A・B・C)です。
被相続人の家業を手伝っていた子Cに、寄与分500万円が認められました。
この場合、寄与者は子Cです。
子Cの寄与分500万円を除いた6,000万円を相続財産とみなします。
相続財産=遺産6,500万円-子Cの寄与分500万円=6,000万円
この相続財産を、配偶者と子3人で、それぞれの相続分で相続します。
寄与者である子Cは、寄与分に加えて、自らの相続分を相続します。
配偶者 6,000万円×1/2=3,000万円
子A 6,000万円×1/2×1/3=1,000万円
子B 6,000万円×1/2×1/3=1,000万円
子C 6,000万円×1/2×1/3=1,000万円+寄与分500万円=1,500万円
寄与分は、相続人の遺産分割協議において決めます。
協議で決まらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
特別寄与者について
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
これによって民法が改正され、相続人ではない親族(子の妻など)が、被相続人の療養看護等を無償で行った場合には、相続人に金銭を請求できるようになりました。
この相続人ではない親族を「特別寄与者」といい、請求する金銭を「特別寄与料」といいます。
なお、この法改正は、2019年7月1日から施行されます。
改正後の民法
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
(以下略)
相続人が複数あるときは、それぞれの相続分に応じて、特別寄与料を負担します。
特別寄与料の請求については、特別寄与者と相続人の協議で決められます。
協議が整わないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できます。
まとめ
被相続人が、相続人の一部に生前贈与をしている場合など、相続人の一部に特別受益がある場合、特別受益を持戻して相続財産とみなし、相続人の相続分が調整されます。
特別受益者である相続人は、自らの相続分と特別受益の差分を相続します。
相続人の一部が、被相続人の療養看護に尽力するなど、寄与分がある場合、寄与分を除いた相続財産によって、相続人の相続分が調整されます。
寄与者である相続人は、寄与分に加えて、自らの相続分を相続します。
従来、法定相続人ではない親族は、寄与分が認められませんでした。
今般、法改正によって、法定相続人ではない親族が、被相続人を無償で療養看護した場合などに、相続人に特別寄与料を請求できるようになりました。