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定款の記載事項について

会社設立

定款を作成するにあたって、定款の記載事項を決める必要があります。

定款の記載事項は、大きく分けると、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項、の3種類があります。

絶対的記載事項

絶対的記載事項は、会社法によって、かならず定款に記載するよう定められている事項です。

絶対的記載事項が記載されていない定款や、記載されていても内容が違法である定款は、定款全体が無効となってしまいます。

絶対的記載事項は次のとおりです。(会社法第27条)

①会社の目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所

これらは、株式会社のあり方の根幹をなす事項ばかりであり、中身を決めないことには、会社を設立することは不可能といえる事項ばかりです。

また、絶対的記載事項には含まれませんが、「発行可能株式総数」についても、設立登記の時までに、会社設立時の定款に記載が必要です。記載がない場合、会社を設立できません。(会社法第37条)

相対的記載事項

相対的記載事項は、その事項を定めるかどうかは自由ですが、定める場合、定款に記載しなければ無効になってしまう事項です。

これらは会社法によって内容が定められており、次のものがあります。(会社法第28条、第107条、第214条、第299条、第332条)

①現物出資について
現物出資をする者の氏名・名称、その財産とその価額、その者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数)

②財産引受について
株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産とその価額、その譲渡人の氏名・名称

③発起人の報酬について
株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益、その発起人の氏名・名称

④会社の設立費用について
株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く)

以上の①から④については、会社に与える影響が大きいことから、これらを定款に定めた場合、定款の認証後、裁判所が選任した検査役の調査を受けなければいけません。(会社法第30条)

⑤株式の譲渡制限について
 非公開会社において、株式の譲渡を定款で制限することができます。

⑥株主総会の招集通知を出す期間の短縮
 株主総会の招集通知の発出について、定款の定めで、短縮できます。
(例:取締役会非設置の非公開会社で総会前の1週間以内に短縮) 

⑦役員の任期の伸長
 取締役や監査役などの役員の任期を、定款の定めで伸ばすことができます。

⑧株券発行の定め
 株式会社は株券を発行しないのが原則ですが、定款に定めることで発行できます。

任意的記載事項

任意的記載事項は、定款に記載するか否かが、自由である事項です。

また、定款に記載しなくとも、有効です。

なお、定款に記載した場合は、変更には定款変更の手続きが必要となるので、簡単には変更できなくなります。

任意的記載事項は、その内容について、特に制限なく定めることができるので、様々ですが、次のようなものが考えられます。

①取締役の権限に制限を加えること
②取締役や監査役の人数
③事業年度
④株主総会の招集日
⑤1株あたりの単価
⑥基準日(この日に株式を所有していた者を株主として扱うという基準となる日)

まとめ

この記事のまとめ

定款に記載する事項は、大きく分けると、次の3つがあります。

①絶対的記載事項…記載しないと定款全体が無効となる事項
・会社の目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
※これらと類似のものに、発行可能株式総数があります。

②想定的記載事項…定款に記載しないと決めたことが無効となる事項
・現物出資
・財産引受
・発起人の報酬
・会社の設立費用
・株式の譲渡制限
・株主総会の招集通知の発出期間
・役員の任期
・株券の発行

③任意的記載事項…定款に記載しなくとも有効。定款に記載することも可。
・取締役の権限の制限
・取締役や監査役の人数
・事業年度
・株主総会の招集日
・1株あたりの単価
・基準日

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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