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宅建士資格登録申請

宅地建物取引業

宅地建物取引士試験に合格した方が、宅建士として業務するためには、①宅地建物取引士資格取引申請と、②宅地建物取引士証交付申請の2つの申請が必要です。

以下、東京都での申請手続きについて、みていきます。

宅地建物取引士資格登録申請とは

宅地建物取引士として業務をしようとする場合、宅地建物取引士資格試験に合格後、合格した試験地の都道府県知事の登録を受ける必要があります。
以下に、東京都における登録申請手続きをみていきます。

なお、宅地建物取引士として業務をしない場合、以下の申請は不要です。
未登録のままでも試験の合格は有効です。 (登録の必要が生じた際に、いつでも申請できます)

宅地建物取引士資格登録の条件

申請に際して、次の条件1から3のすべてにあてはまる必要があります。

1.宅地建物取引士資格試験に合格していること

2.宅地建物取引業の実務経験等があること

以下の(1)から(3)のどれかにあてはまれば、実務経験があるものとみなされます。

(1)宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上あること

実務経験があることの証拠として、実務経験先である宅地建物取引業者に備え付けている「従業者名簿」に氏名等が載っていることが必要です。

この実務経験期間には、専従性が必要で、他の仕事を兼務している期間や、昼間部の学生である期間は認められません。

実務経験とみなされる業務内容は、①免許を受けた宅地建物取引業者としての業務や、②宅地建物取引業者の従事者としての顧客への説明、③物件の調査等具体の取引に関する業務をいいます。

宅地建物取引業の取引実績がない場合や、主たる業務が宅地建物取引業でない場合は、実務経験とはみなしません。

また、受付、秘書、総務、人事、経理、財務等の一般管理業務のほか、単なる補助的な事務は、実務経験とはみなしません。

(2)登録実務講習を修了してから10年以内であること

(1)の実務経験に代わるものとして、登録実務講習の修了があります。
この講習の受講によって、実務経験があるものとみなされます。
実務経験がなく、宅建士試験に合格した場合、この講習を修了することが一般的です。

ここでいう10年以内とは、修了証の交付年月日ではなく、講習の修了年月日から起算します。

(3)国や地方公共団体等における所定の実務経験があること

①国、②地方公共団体、③これらの出資を伴い設立された法人、における宅地建物の取得・交換・処分に関する業務に、主として従事した期間が、申請時から過去10年以内に2年以上ある場合があてはまります。

3.宅地建物取引業法における欠格要件に該当しないこと

宅地建物取引業法第18条第1項各号(以下、CHECKを参照)に定める欠格要件に該当しないことが必要です。

おおまかに言えば、未成年者や成年後見人等の意思能力が不十分である方や、破産者で復権を得ていない方、宅建業の免許取消し事案や宅建士の登録取消し事案に関係した方、所定の刑法犯・暴力団員があてはまります。

第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ないもの
四 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
四の二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
四の三 第五条第一項第二号の三に該当する者
五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五の二 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五の三 暴力団員等
六 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
七 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの
八 第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者

提出書類・手数料

登録申請書ほか、所定の提出書類があります。
詳細は、東京都住宅政策推進部不動産業課免許担当で確認できます。

登録手数料として37,000円(現金を窓口持参)が必要です。

登録後の手続き

登録申請後、おおむね30日程度で、申請者のもとへ、登録通知(ハガキ)が送付されます。
宅建士の資格保持者として、東京都の宅地建物取引士資格登録簿に登録されます。

以下、登録後の手続きについて、みていきます。

1.宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請

登録後に、氏名、住所、本籍、勤務先等、登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、登録している都道府県へ変更登録申請が必要です。

なお、別途の手続きとして、宅地建物取引業者が行う専任の取引士等の就任や退任に伴う変更届がありますが、ここにいう変更登録申請に代えることはできません。

2.宅地建物取引士資格登録移転の申請

転勤などで、現在登録している都道府県知事とは異なる都道府県で、宅建業者の事務所で業務ことになった場合に、その事務所が所在する都道府県知事に登録を移転できます。

この申請は、義務ではなく、任意の手続きです。
この申請をすることによって、勤務先の宅建業者の事務所が所在する都道府県で、宅建士に関する手続きができるようになります。
このことが便利であると考えられるなら、この申請を活用することができるというものです。

なお、住所、勤務先等が変更になる場合は、別途、上記1の変更登録申請が必要になります。

宅地建物取引士証交付申請とは

宅地建物取引士として登録を終えただけでは、宅地建物取引士としての業務はできません。
宅地建物取引士は、その業務にあたり、宅地建物取引士証の携帯が必要です。

したがって、試験の合格地の都道府県知事に対して、宅地建物取引士証の交付手続きが必要となります。以下、東京都の手続きをみていきます。

なお、宅地建物取引士の登録と同じく、宅建士として宅地建物取引業に従事しない方は、交付を受けてなくてもかまいません。
交付を受けなくても登録が無効になることはありませんので、必要になったときに申請できます。

交付申請は、宅地建物取引士の登録通知を受領してからの申請となります。
宅地建物取引士試験に合格後、1年以内か否かで、手続きが異なります。

宅地建物取引士試験合格後1年以内の場合

東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課へ、申請者本人が来庁し、申請書類等を提出することで、即日、取引士証が交付されます(おおむね30分程度)。
交付手数料は4,500円です。

宅地建物取引士試験合格後1年経過の場合

東京都知事が指定した取引士法定講習実施団体の実施する法定講習(1日間)を受講後、取引士証が即日交付されます。

宅地建物取引士証の更新

宅地建物取引士証の有効期間は5年間です。
更新する場合、期間満了前6か月以内に、都知事が指定した法定講習実施団体の実施する法定講習(1日間)を受講する必要があります。
受講後、有効期間の更新された取引士証が即日交付されます。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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