屋外広告業登録申請とは
屋外広告業については「屋外広告物法」にルールが定められています。
屋外広告業をするには、まず、屋外広告物法の目的を理解する必要があります。
屋外広告物法
第一条 この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。
言いかえると、不法・無許可の屋外広告物が乱立することで、街の景観が損なわれたり、広告物の落下等による事故が発生したりするおそれがあるので、同法によって、屋外広告業には、様々な規制があるということです。
また、同法では、地方公共団体の条例によって、さらに細かく規制することもできるとされており、屋外広告業について、登録制にできると定めています。
屋外広告物法
第九条 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域内において屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければならないものとすることができる。
このため、各都道府県等で、地域の実情に応じて、条例等によって、屋外広告業を登録制にしています。
よって、屋外広告業をするには、営業をする都道府県等において、登録申請が必要となります。
以下、東京都を例に、登録手続きをみていきます。
屋外広告業登録申請(東京都)
屋外広告業とは
広告主から、広告物の表示・設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人または個人のことです。
営業所を東京都内に有していない場合であっても、東京都内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、登録が必要となります。
なお、八王子市は、平成 27 年4月1日から中核市に移行したため、八王子市内で屋外広告業を営むには、別途、八王子市での屋外広告業登録が必要です。
屋外広告業登録の条件
登録申請に際しては、東京都屋外広告物条例の第40条に定めるとおり、次の事項を申請する必要があります。
1.商号、氏名、住所(法人は、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地)
2.東京都の区域内において営業を行う営業所の名称、所在地
3.法人は、その役員(業務執行社員、取締役、執行役、これらに準ずる者)の氏名
4.未成年者は、その法定代理人の氏名、住所
5.営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名、所属する営業所の名称
また、次の条件1と2を満たしている必要があります。
1.業務主任者を配置していること
上記5にあるとおり、屋外広告業者は、その営業所ごとに、東京都屋外広告物条例の第48条に定める「業務主任者」を配置している必要があります。
業務主任者とは
業務主任者とは、営業所ごとに設置され、広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことで、下記のいずれかの条件を満たす方となります。
業務主任者とは、営業所ごとに配置され、①広告物の表示・設置に関する法令を遵守したり、②営業所における業務を適正に運営したりする人のことで、下記のいずれかの条件を満たす方となります。
・都道府県、指定都市、中核市が行う講習会の修了者
・職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者、技能検定(広告美術仕上げ)合格者
・屋外広告物法に規定する登録試験期機関が実施する試験に合格した屋外広告士(経過措置により有効とされる屋外広告士を含む)
なお、業務主任者については、必ずしもその営業所の専任者である必要はありませんが、雇用契約等により、通常勤務時間中は、その事業所の業務に従事できる者でなければなりません。
したがって、原則として、事業所間や営業所間での兼任は認められません。
2.登録拒否事由に該当しないこと
東京都屋外広告物条例の第42条に定める「登録拒否事由」に該当すると、登録が拒否されます。その登録拒否事由は、おおむね次のとおりです。
1.登録申請書や添付書類に、虚偽の記載や、重要な事実の欠落がある者
2.この条例に違反して、登録を取り消され、その処分日から2年を経過しない者
3.屋外広告業者のうち、法人であるものが、この条例に違反して登録を取り消された場合に、その処分日の前30日以内に、その法人の役員であった者で、その処分日から2年を経過しない者
4.この条例に違反して営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
5.この条例や、この条例に基づく処分に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
6.その役員のうちに、2から5までのいずれかに該当する者がある法人
7.営業所ごとに業務主任者を置いていない者
8.屋外広告業に関して、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、1から7のいずれかに該当する者
登録申請手数料
登録申請を新規に行う場合、申請手数料は、10,000円となります。
5年ごとの更新申請の場合は、申請手数料は、5,000円となります。
登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録期間満了の30日前までに更新の手続きを行わう必要があります。
登録後の変更・廃業の届出
申請した内容のうち、次の点に変更があった場合、変更の届出が必要です。
・商号、氏名、住所営業所の名称、所在地
・法人の役員の氏名
・業務主任者の氏名、所属する営業所の名称
また、廃業した場合も届出が必要です。
登録後の義務
標識の掲示
東京都内で営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に、所定の標識を掲げなければなりません。
帳簿の備え付け
東京都内の営業所ごとに、所定の帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、少なくとも5年間は保存しなければなりません。電子機器等による保存でも差し支えありません。