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屋外広告物許可申請

屋外広告業

屋外広告物の規制について

看板などの屋外広告物の取扱いについては、屋外広告物法に規制があります。
どのような規制があるのでしょうか。まず、同法の目的をみてみましょう。

屋外広告物法
 
第一条 この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。

屋外広告物は、道案内をするものや、商品の情報を提供するものなど、日常生活に多くの利便をもたらしてくれます。

しかし、屋外広告物が、何のルールもなく、大量に設置されてしまうと、街の景観などを損ねてしまうおそれがあります。

また、大型の広告塔や広告板などは、適正に設置・管理されなければ、落下や倒壊などにより、事故につながるおそれもあります。

そこで、屋外広告物法は、屋外広告物の取扱いについて、規制をしているというわけです。

屋外広告物とは

屋外広告物法にいう屋外広告物は、次のとおり定められています。

屋外広告物法

第二条 この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

つまり、看板などの広告のことをいうのですが、これらは商業広告に限りません。

また、文字に限らず、絵、商標、シンボルマークなども、屋外広告物にあたります。

なお、屋外広告物にあてはまらないものの例としては、次のようなものがあります。
○ 工場、野球場、遊園地内等で、その構内に入る特定の者のみを対象とするもの
○ 街頭演説等ののぼり旗等一時的で、かつ、設置者の直接的な管理下にあるもの
○ 単に光を発するもの(サーチライト及び文字のない単一色の板への照明)
○ 音響広告

屋外広告物の許可制度について

屋外広告物法は、屋外広告物の表示について、都道府県が独自の許可制度を設けることを認めています。

屋外広告物法

(広告物の表示等の制限)
第四条 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。

屋外広告物の設置は、その地域ごとの環境にあわせたルール作りが大事ですから、そのルール作りについて、都道府県知事の判断に委ねることにしたものといえます。

したがって、東京都では、東京都屋外広告物条例等により、屋外広告物の規制を行っています。

東京都屋外広告物条例

第一条 この条例は、屋外広告物及び屋外広告業について、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づく規制、都民の創意による自主的な規制その他の必要な事項を定め、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

屋外広告物許可申請について(東京都)

東京都屋外広告物条例(以下「条例」という)では、次のとおり定めています。

①禁止区域・・・屋外広告物等を出すことを禁止する地域や場所
②禁止物件・・・屋外広告物を出せない物
③許可区域・・・知事の許可を受けることによって屋外広告物を出せる地域や場所

以上の①から③について、広告物を出す場合(①と②は原則的には広告を出せませんが、例外的に広告を出せる場合があります)、個別の許可申請が必要になることがあります。
以下、個別にみていきます。

①禁止区域

禁止区域には、次のようなものがありますが、例外もあり、広告が出せる場合もあります。

○第1種・第2種低層住居専用地域
○第1種・第2種中高層住居専用地域
○田園住居地域
○特別緑地保全地区
○景観地区のうち知事が指定する区域
○旧美観地区※、風致地区(知事の指定により出せる場所あり)
○保安林
○文化財保護法の建造物及びその周囲
○歴史的又は都市美的建造物及びその周囲、文化財庭園等の周囲
○墓地、火葬場、葬儀場、社寺、教会
○国、公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地、橋台敷地
○国立公園・国定公園・都立自然公園の特別地域
○学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の敷地
○道路、鉄道及び軌道の路線用地及びそれに接続する地域で、知事の定める地域
○前記に掲げるものの他、別に知事が定める地域

②禁止物件

禁止物件には、次のようなものがありますが、例外もあり、広告が出せる場合もあります。

○橋、高架道路、高架鉄道及び軌道
○道路標識、信号機、ガードレール、街路樹
○郵便ポスト、公衆電話ボックス、送電塔、テレビ塔、照明塔、ガスタンク、水道タンク、煙突、無線塔、吸排気塔、形像、記念碑
○石垣、がけ、土手、堤防、擁壁
○景観重要建造物、景観重要樹木
○その他知事の指定物件(パーキングメーター等)
※以下、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等のみが禁止されている物件
○電柱、街路灯柱、消火栓標識
○アーチ・アーケードの支柱

③許可区域

以下の範囲内で、禁止区域以外の区域には、許可を受ければ、広告を出せます。
○都内の特別区、市及び町の区域
○自然公園法で指定された国立公園(3か所)、国定公園(1か所)、都立自然公園(6か所)
○景観計画の区域のうち、知事の指定する区域

※特殊な規制について

以上の①から③のほか、次の鉄道や道路に関しても、広告物を出す際の規制があります。

〇東海道新幹線の沿線(一部区間)
〇東京モノレール羽田空港線の沿線(一部区間)
〇都市高速道路の沿道(道路境界線や路面高を基準とした一定範囲)
〇高速自動車国道の沿道(中央・東名・関越の一部区間)
〇一般国道 411 号線(青梅街道)や都道(ともに国立公園にかかる部分)

適用除外広告物について

禁止区域や禁止物件については以上のとおりですが、そのような区域等でも全ての広告が禁止されているのではありません。
一定の要件を満たせば広告を出せる場合があり、これを「適用除外広告物」といいます。
適用除外広告物には、許可が必要なものと、許可を受けないでも出せるものがあります。

都知事の許可を受ければ出せる広告物(禁止区域のみ)

以下については、禁止区域内のみ、都知事の許可を受ければ、広告を出せます。

○自家用広告物で条件に合うもの
○道標・案内図板等の広告物で、公共的目的をもって表示するもの
○電柱等を利用し公衆の利便等の用に供するもの
○知事が指定した専ら歩行者の一般交通に供する道路に表示するもの
○規則で定める公益上必要な施設又は物件に表示するもの

都知事の許可を受けなくとも出せる広告物(禁止区域・禁止物件ともに)

以下については、禁止区域と禁止物件において、許可を受けなくとも、原則、広告を出せます。
ただし、地域によっては、さらに個別の規程があることもあるので、事前の確認が必要です。

○自家用広告物で条件に合うもの
○他の法令の規定により表示するもの等
○国又は公共団体が公共的目的をもって表示するもの
○公益を目的とした集会や催し物等のために表示するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーン
○自己の管理する土地等に管理上必要な事項を表示するもの
○冠婚葬祭や祭礼のためのもの

自家用広告物について

適用除外広告のうち、自家用広告物とは、自己の氏名、名称、店名、商標、事業、営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所などに表示する広告物等のことをいいます。
いわゆるお店や事務所の看板のことです。

自家用広告物は、許可のいらない範囲の面積内であれば、許可申請は必要ありませんが、地域や地区により、禁止されている事項や表示できる面積が決められていますので確認が必要です。

許可のいらない面積を超えた場合は、許可区域内であれば、許可の一般規格に合えば申請できますが、禁止区域内は所定の面積までとなります。

屋外広告物許可申請の手続きについて

申請窓口

広告物を表示する場所により、23区の各区役所が申請窓口となります。
なお、八王子市は、平成 27 年4月から中核市となったため、八王子市内では、八王子市屋外広告物条例に基づく手続が必要となります。

新規及び変更の場合

以下の1・2の書類を各2通を提出し、許可を受けてから、屋外広告物の設置工事に着工することになります。
なお、申請にあたっては、広告物の種類によって手数料が細かく定められています。

1.許可申請書(所定の様式)
2.添付書類
①図面等(付近案内図、仕様書、デザイン図)、設計図(配置図、建築物の立面図、屋上平面図)、配線図(ネオン使用の場合)
②承諾書(他人が所有する土地・建物に表示等する場合)
③委任状(広告主が申請手続を他人に委任する場合)
④マンセル値を表示した広告物の意匠図(文化財庭園等の周囲で知事が指定した区域に表示する場合)
⑤屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書(車体利用広告、知事が指定する地下歩行者道等に表示する場合)

その他の手続き

広告物の許可を受けた後

広告主は、許可期間・許可番号等を表示した標識票を、広告物や敷地内の見やすい箇所に貼付する必要があります。
また、写真等で、標識票の貼付け状況の報告を提出する必要があります。

継続の場合

屋外広告物の許可期間は、広告物の種類によって、1~2年と定められています。
許可期間を更新する場合は、継続の手続きが必要です。

申請者の変更・広告物の撤去の場合

申請者の住所、氏名等を変更した場合は、変更届を提出する必要があります。
また、既に表示されている広告物を除却したときは、除却届を提出する必要があります。

その他の許可

屋外広告物の表示にあたっては、その広告物の種類によっては、屋外広告物法以外の法令に定められた許可申請等が必要になります。

①広告塔・広告板などの高さが4メートルを超える場合
 建築基準法に基づく工作物の確認が必要となります。

②広告物等を道路上(上空も含む)に掲出する場合
 道路法に基づく道路占用の許可が必要となります。
 道路交通法に基づく道路使用許可が必要となります。

③地区計画等の都市計画区域内に掲示する場合
 地区計画区域内では、都市計画法に基づく工作物の届出が必要となります。
 都市開発諸制度の基準等に基 づき、工作物について協議、申請が必要になります。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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