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無料低額宿泊所の開設について

社会福祉事業

社会福祉法に定める「無料低額宿泊所」を開設するには、事前に手続きが必要です。

この記事は、東京都における無料低額宿泊所の開設手続きを説明します。

無料低額宿泊所とは

無料低額宿泊所とは、社会福祉法第2条第3項に定める第2種社会福祉事業のうち、その第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」に基づき、設置される施設です。

社会福祉法
(定義)
第二条 (略)
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
(略)
八 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
(以下略)

社会福祉法第69条により、宿泊所事業を開始したときは、事業開始の日から1ヶ月以内に事業経営地の都道府県知事に第67条第1項に掲げる事項を届出なければならないとされています。

社会福祉法
(第二種社会福祉事業)
第六十九条 国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
(略)

(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第六十七条 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 事業の種類及び内容
三 条例、定款その他の基本約款
(略)

東京都では、宿泊所におけるサービス水準の一層の向上を図るとともに、より適切な施設運営を確保するため、「宿泊所設置運営指導指針」を策定し、事業開始に当たっての指導をしています。

無料低額宿泊所のサービス形態と現状

宿泊所の提供するサービスは、次の種類があります。
(1)宿所の提供のみ
(2)宿所と食事を提供するもの
(3)宿所と食事に加え、入所者への相談対応や就労指導等のサービスを提供するもの

無料低額宿泊所は、ホームレスを含めた生活困窮者に対して宿所を提供しており、利用者の多くは生活保護を受給している状況といわれています。

平成26年8月1日現在、都内における宿泊所設置数は178カ所、定員数は5,532名となっています。運営主体の大部分は、特定非営利活動法人(NPO法人)によるもので、その他に社会福祉法人や財団法人が設置している宿泊所があります。

無料低額宿泊所の開設までの流れ

無料低額宿泊所の開設については、次の流れ図のとおりです。

この流れ図は、宿泊所の開設手順のみに限定して記載しています。

無料低額宿泊所の開設までの流れ
  • STEP1
    事業の企画構想

    無料低額宿泊所は、生活困窮者のための、無料・低額な宿泊施設です。
    東京都の「宿泊所設置運営指導指針」に基づいて、どのようなサービスの提供を行なっていくのかを検討します。
    宿泊地の所在地において、管轄の福祉事務所に宿泊所の需要を確認し、事業運営の可能性を検討します。
    また、施設の利用の方法について事前に協議し、事業運営に反映させます。

  • STEP2
    事業の具体化

    施設運営に関する事業内容や収支計画等を具体的に検討をします。
    入所施設となる物件の選定にあたっては、建築基準法や消防法に適合した建築物でなければなりません。
    入所者の多くは、ホームレスを含めた生活困窮者です。どのようなサービスを提供し、支援を行なうのか、明確な考え方が大切です。

  • STEP3
    東京都への事前相談

    具体的な事業計画について、東京都へ事前相談の上、助言等を受けます。

  • STEP4
    施設所在地を管轄する福祉事務所と協議

    福祉事務所の管内においての住民への説明について、どうしていくか、福祉事務所のアドバイスを受けます。

  • STEP5
    近隣住民への説明

    宿泊所の開設にあたって、近隣住民の理解を得ることは不可欠です。
    住民への説明状況については、適宜、都や区に連絡しながら、その指示に従い、次の準備を進めます。

  • STEP6
    開設準備

    開設準備は、住民の理解を十分に得られてから開始するようにしてください。
    特に、理解を得る前に工事に着手することなどは、大きな住民トラブルの原因となります。

  • STEP7
    事前準備

    開設準備が整ってきたら、現地にて事前の調査を実施します。
    東京都では、都が「宿泊所設置運営指導指針」に示す設備基準について現地で確認し、居室面積を実測し確認を行います。

  • STEP8
    事業開始

    第2種社会福祉事業開始届ほか、届出書類を都に提出します。

  • STEP9
    事後調査

    事業開始後、1ヵ月後に、都が事後調査を実施し、運営状況を確認します。

この開設手順のほか、宿泊所の運営主体となる法人について、定款の変更など、宿泊所を運営するために内部統制の変更手続きが必要になります。

また、宿泊所となる物件について、不動産の登記手続きが必要となります。

加えて、宿泊所を確保するための資金調達が必要となる場合もあります。

まとめ

この記事のまとめ

社会福祉法に定める「無料低額宿泊所」を開設するには、事前に手続きが必要です。

無料低額宿泊所の開設については、次の流れ図のとおりです。
①事業の企画構想
②事業の具体化
③東京都への事前相談
④施設所在地を管轄する福祉事務所と協議
⑤近隣住民への説明
⑥開設準備
⑦事前準備
⑧事業開始
⑨事後調査

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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