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貨物軽自動車運送事業経営届出

貨物自動車運送業

貨物軽自動車運送事業とは

運送業については「貨物自動車運送事業法」に定めがあります。

同法では、運送業において、荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、軽トラックを使用して、その荷物を運送するような事業のことを「貨物軽自動車運送事業」と定めています。

貨物軽自動車運送事業を経営しようとする場合、同法に定める届出が必要になります。

貨物自動車運送事業法

第三十六条 貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。(以下略)

届出先は、営業所の所在地の運輸支局となります。
例えば、東京都内での開業であれば、 東京運輸支局となります。

届出事項

上記の同法第36条によれば、届出事項は「営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項」とされています。
具体的には「貨物自動車運送事業法施行規則」に次のとおり定められています。

(1) 氏名または名称、住所、法人の場合は代表者の氏名
(2) 2.事業の開始の予定日
(3) 3.次の事項を記載した事業計画
 ①主たる事務所の名称及び位置
 ②営業所の名称及び位置
 ③各営業所に配置する事業用自動車の種別
  (霊きゅう自動車、普通自動車、二輪自動車の種別)
  ④事業用自動車の種別ごとの数
  ⑤自動車車庫の位置・収容能力
  ⑥乗務員の休憩または睡眠のための施設の位置・収容能力
(4) 4.運送約款

このうち「(4) 運送約款」は、国土交通省が定める標準約款を用いることができます。
標準約款を用いない場合は、独自の約款を作成して提出する必要があります。

以上について「貨物軽自動車運送事業経営届出書」に記載して届け出ることになります。

軽貨物運送業を始めるための基準

実際には、以上について、届け出さえすれば、誰でも事業を始められるというものではなく、届出事項について、国土交通省が定めた基準を満たしている必要があります。

基準については、各地の運輸支局が、公示において個々に定めています。
届出にあたっては、営業所の所在地の運輸支局の公示について確認が必要です。

以下、一例として、東京運輸支局の公示を基に、東京における届出の基準をみていきます。
事業用各事項について、次の基準を満たしていることが必要です。

自動車車庫について

(1) 原則として営業所に併設されていること。
  併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。
(2) すべての事業用自動車を収容できるものであること。
(3) 車庫の使用権原を有すること。
  ※届出者自らが車庫の所有権や賃貸権を有していることが必要です。
(4) 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しないこと。
(5) 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。

休憩睡眠施設について

乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

運送約款について

(1) 荷主の正当な利益を害するおそれがないものとして、次の点を定めていること。
 ①運賃・料金の収受に関する事項が明確に定められていること。
 ②貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められていること。
(2) 旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。

軽自動車の構造等について

乗車定員、最大積載量、構造等が事業用として不適切なものでないこと。

管理体制について

事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。

損害賠償能力について

自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等、十分な損害賠償能力を有するものであること。

運賃・料金について

運賃や料金の設定表を作成すること。

届出後の手続き

運輸支局において、貨物軽自動車運送事業経営届出書が受理された後、事業用自動車等連絡書が発行されます。

その連絡書を用いて、軽自動車検査協会で、次の手続きが必要になります。

①自家用(黄ナンバー)から運送事業用車(黒ナンバー)へ番号変更などする手続き

②住所・氏名の変更や、軽自動車の構造に変更(それぞれ該当する場合)

なお、軽自動車検査協会は、ナンバーごとに、管轄区域の事務所が異なりますので、確認が必要です。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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