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遺留分とは 相続人に認められた最低限の相続分

遺言

遺留分とは、相続において、相続人に認められた最低限の相続分のことです。

相続人は、その権利を主張することで、遺留分を取得することができます。

遺言者(被相続人)は、遺言で、相続人の相続分を自由に決められますが、遺言のうち遺留分を侵害する部分は、相続人が遺留分を主張することで無効となります。

この記事では、遺留分について説明します。

遺留分が認められる親族

遺留分は、相続人のうち、次の者に認められます。これらを「遺留分権利者」といいます。

①配偶者
②直系卑属(と代襲相続人) 
例:子、孫
③直系尊属 
例:父母、祖父母

民法

(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

兄弟姉妹(と代襲相続人である甥姪)については、遺留分は認められません。
遺言によって、兄弟姉妹や甥姪に相続分を残さないことも可能です。

遺留分の割合

遺留分は、相続財産に対して、法定の割合で認められます。
遺留分権利者が複数の場合、遺留分の割合を、各人の法定相続分によって分割します。

相続財産に対する遺留分の割合は、遺留分権利者の組み合わせによって異なります。

遺留分権利者相続財産に対する
遺留分の割合
遺留分権利者の内訳相続財産に対する
各人の遺留分
配偶者のみ1/2配偶者1/2
直系卑属のみ1/2直系卑属1/2
配偶者と直系卑属1/2配偶者1/2×1/2=1/4
直系卑属1/2×1/2=1/4
配偶者と直系尊属1/2配偶者1/2×2/3=1/3
直系尊属1/2×1/3=1/6
直系尊属のみ1/3直系尊属1/3

遺留分権利者が直系尊属のみの場合だけ、相続財産に対する遺留分の割合は1/3になります。

遺留分の対象となる財産

遺留分の対象となる財産は、相続が開始したときに遺言者(被相続人)が所有していた財産に、遺言者が贈与した財産を加えて、遺言者の債務を控除したものとなります。

相続人に対する贈与(特別受益)は、持戻されて、相続財産の一部とみなされます。

相続人以外に対する贈与は、相続開始前の1年以内のものが遺留分の算定対象となります。
ただし、遺留分を侵害することを遺贈者(遺言者・被相続人)や受贈者が知っていた場合には、相続開始前の1年以内の贈与に限られず、算定対象とされます。

遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権とは、遺留分権利者が、遺留分を侵害して処分された相続財産から、遺留分を減殺して取り戻すことができる権利のことです。

遺言者(被相続人)が、遺留分を無視して、遺言による相続分の指定や、遺贈、生前贈与などによって、相続財産の処分を決めることがあります。

遺留分が侵害された場合であっても、遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)が、遺留分減殺請求権によって遺留分を主張しない限り、有効な扱いとなります。

民法

(遺贈又は贈与の減殺請求)
第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

遺留分権利者は、遺言者(被相続人)がした贈与や遺贈から、遺留分を取り戻すことができます。

遺留分は、新しいものから順番に減殺します。
遺贈を減殺し、次に、生前贈与を新しいものから減殺します。

民法

(贈与と遺贈の減殺の順序)
第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。

遺留分減殺請求は、内容証明郵便による請求や、裁判(調停・訴訟)による請求があります。

遺留分減殺請求権の時効

遺留分減殺請求権は、次の①または②によって、時効によって消滅します。

①遺留分権利者が、次のいずれかの事実があったことを知ったときから1年
・相続の開始
・遺留分減殺請求の対象となる贈与
・遺留分減殺請求の対象となる遺贈
②相続の開始から10年

民法

(減殺請求権の期間の制限)
第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

遺留分の放棄

遺留分権利者は、遺言者(被相続人)の生前に、遺留分を放棄できます。

遺留分を放棄しても、相続分を放棄したことにはなりません。

遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

まとめ

この記事のまとめ

遺留分とは、相続において、相続人に認められた最低限の相続分のことです。
相続人は、その権利を主張することで、遺留分を取得することができます。

遺留分権利者は次の相続人に限られます。
①配偶者、②直系卑属(と代襲相続人)、③直系尊属

遺留分は、遺留分権利者の組み合わせによって、次の割合で認められます。
①遺留分権利者が直系尊属のみ 相続財産の1/3
②それ以外の組み合わせ 相続財産の1/2
遺留分権利者が複数の場合、遺留分の割合を、各人の法定相続分によって分割します。

遺留分の対象となる財産は、相続が開始したときに遺言者(被相続人)が所有していた財産に、遺言者が贈与した財産を加えて、遺言者の債務を控除したものとなります。

遺留分は、新しいものから順番に減殺します。
遺贈を減殺し、次に、生前贈与を新しいものから減殺します。

遺留分減殺請求は、内容証明や、裁判(調停・訴訟)による請求があります。

遺留分減殺請求権の消滅時効は次のとおりです。
①遺留分権利者が、次のいずれかの事実があったことを知ったときから1年
・相続の開始
・遺留分減殺請求の対象となる贈与
・遺留分減殺請求の対象となる遺贈
②相続の開始から10年

遺留分権利者は、遺言者(被相続人)の生前に、遺留分を放棄できます。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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