遺言は、それを残す人にとって、人生最後のメッセージです。
とても大切なものですが、誰でもできるのでしょうか?
遺言を残すには、そのための能力が必要と法律が定めています。
この記事では、その能力と、遺言ができにくい方のための方法を説明します。
遺言能力があれば遺言できる
遺言についてルールを定めている法律に「民法」があります。
この民法によれば、遺言をする人(以下「遺言者」)には、遺言をするときに、遺言能力が備わっている必要があるとされています。
民法第963条は、次のとおり定めています。
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
出典:民法 第963条
言いかえれば、遺言は、遺言能力があれば、誰でもできるということです。
なお、遺言能力のない人がした遺言は、無効とされてしまいます。
遺言能力とは
それでは、遺言能力とは何でしょうか。民法には、明確な定めがありません。
このような、法律が定めていないことについては、裁判所が定めることがあります。
裁判所は、遺言能力について「有効に遺言をなしうるために必要な行為の結果を弁識・判断するに足るだけの精神能力」と定めています。
いわば、自分がした遺言という行為や、その遺言の内容から生じる結果について、理解できる程度の能力があるなら、遺言能力があると考えられるということです。
それでは、この遺言能力は、具体的に、どのような人に備わっているといえるのでしょうか。
民法第961条は、次のとおり定めています。
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
出典:民法 第961条
この民法の定めにより、15歳になれば、原則として、誰でも遺言ができることになります。
言いかえれば、15歳にもなれば、自分のしたことを理解できる程度の能力はあるのだろうから、遺言能力があるものと考えていいだろう、ということです。
しかし、例外があることに注意してください。
以下のような場合は、遺言をする際に、留意することがあります。
障害や疾病がある人の遺言
障害や疾病のある方は、その状態を踏まえた遺言の残しかたが、法律で定められています。
精神上の障害や疾病がある人の遺言
一般的に、精神上の障害や疾病がある人は、その障害や疾病が重い場合には、自らのしたことを理解しているのか、疑われてしまうことがあります。
こうした人が遺言をするときも同様です。
遺言能力があるのか疑われ、遺言を無効とされてしまうことがあります。
遺言者が認知症である場合など、その最たる例といえるでしょう。
この点、そうした人も、日常生活の中で、ときには自分の行為を認識できる判断能力を回復することがあり、そのようなときであれば、遺言能力が認められるので、有効な遺言を作成することができます。
しかし、こうした人が、あるときに、遺言能力が一時的に回復していたことを、どうやって証明するのでしょうか。
また、ある遺言が、その回復時に作成されたものであることを、どうやって証明するのでしょうか。
遺言者が自分で、この遺言は回復時に作成したもの、と主張しても、残念なことに、簡単には認められません。
専門家である第三者による証明が求められることが一般的です。
成年被後見人の遺言について
この点、成年後見制度を活用する方法について、民法第973条に定めがあります。
(成年被後見人の遺言)
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
出典:民法 第973条
この民法の定めにより、精神上の障害や疾病がある人が、成年被後見人であれば、医師2人以上の立ち合いのもと、遺言ができるようになっています。
つまり、医師という医療の専門家が立ち会えば、遺言能力が回復していることを医学的に証明した上で、その回復時に遺言を作成していることを証明できるということです。
このように、精神上の障害や疾病がある人も、医師の協力を得て、有効な遺言を残すことができます。ただし、成年被後見人であることが必要です。
つまり、前もって、成年後見制度を活用して、成年被後見人となっていれば、一時的に遺言能力を回復したときに、有効な遺言ができることがあるということです。
他方、精神上の障害や疾病がある人で、その障害や疾病が重い場合で、成年後見制度を活用しておらず、成年被後見人ではない場合、その遺言は、遺言能力を回復していると判断することが困難で、無効とされることがありうるということです。
以上のとおり、精神上の障害や疾病がある人で、その障害や疾病が重い場合でも、成年後見制度を活用することで、有効な遺言を残せることがあります。
被保佐人・被補助人の遺言について
ところで、精神上の障害や疾病がある人で、その障害や疾病が、比較的に軽い場合、つまり、成年被後見人以外の行為能力制限者(被保佐人・被補助人)である場合の遺言は、どうなるのでしょうか。
民法第962条は、次のとおり定めています。
第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
出典:民法 第962条
この民法の定めは、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人についても、基本的には、自由に、遺言を作成することができるとしています。
この点、これまでに見てきたとおり、未成年者や成年被後見人が遺言をするには、一定の制限があります。
未成年者については、上記の民法第961条で定めているとおり、15歳から遺言ができます。
成年被後見人は、上記の民法第973条で定めているとおり、一時的な回復時に、医師の立会いのもと、遺言ができます。
言いかえれば、そうした条件に合致しないと、有効な遺言ができません。
他方、被保佐人や被補助人には、そうした条件の定めがないので、いつでも自由に、遺言を作成できます。
被保佐人や被補助人は、未成年者や成年被後見人に比べれば、自分の行為を認識できる判断能力があるので、遺言能力もあると考えられるということです。
言いかえれば、 成年後見制度を活用し、被保佐人や被補助人になることは、自分の行為を認識できる判断能力があることを公に証明できることになるので、遺言能力を疑われない有効な遺言を作成する手段の一つとして活用できるということです。
精神上の障害や疾病がある人の遺言のまとめ
以上のとおり、精神上の障害や疾病がある人は、その障害や疾病の程度を、客観的に証明できないと、遺言能力を疑われ、遺言が無効になってしまうおそれがあります。
このような事態を避けるためには、障害や疾病の程度を、客観的に証明する必要があります。
その客観的な証明として、成年後見制度があります。
成年後見制度を活用し、行為能力の程度に応じて、成年被後見人、被保佐人、被補助人になることで、障害や疾病の程度を客観的に証明し、その遺言能力に応じた遺言の方法を活用できます。
この点、成年後見制度を活用せずに、自らの遺言能力の程度を客観的に証明する方法はあるのでしょうか。
実務上は、主治医の診断書やカルテなどを客観的資料として活用することもあるようです。
しかしながら、そうした方法は、民法に明文の根拠があるものではないので、遺言を残した後に、遺言の有効性が裁判で争われ、遺言が無効とされてしまうこともありえます。
口がきけない人や、耳が聞こえない人の遺言
口がきけない人や、耳が聞こえない人の遺言は、どうするのでしょうか。
もちろん有効な遺言を残すことができます。
この点、こうした人は、第三者との意思疎通が困難になりがちなので、公証人などの専門家を活用せずに、自筆による遺言をすることも少なくないようです。
こうした自筆による遺言も、民法の定めのとおりに作成すれば、有効です。
しかし、自筆であるために、公証人などの専門家による客観的なチェックがないので、民法の定めのとおりに作成できていないことがあり、その有効性が疑われることがあります。
可能であれば、専門家である公証人を活用して、公正証書による遺言を作成したいところです。
この点、公正証書による遺言の作成には、公証人との意思疎通が必要になります。
そこで、民法第969条の2は、次のとおり定めています。
第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
出典:民法 第969条の2
この民法の定めがあるので、口のきけない人でも、自書ができれば、公証人の面前で、筆談により遺言ができます。
脳梗塞で倒れたり、病気のため気管に穴を開けたりで、口のきけない場合でも、公正証書による遺言ができます。
また、耳の聞こえない人のためには、遺言の作成後、通訳が遺言の内容を伝えてくれます。
そのほか、耳の聞こえない人は、通訳人の通訳や、閲覧により、遺言の内容を確認することもできます。
口がきけない人や、耳が聞こえない人の遺言のまとめ
以上のとおり、口がきけない人や、耳が聞こえない人であっても、自筆の遺言ではなく、客観性の高い公正証書による遺言を作成することができるよう、民法では配慮されています。
そのほか、手が不自由で自書のできない人については、通訳を通じて、公証人にその意思を伝えれば、遺言ができます。
また、自宅や病院での安静が必要で、公証役場に出向けない人のために、公証人のほうから出向いてもらって、自宅や病院などで遺言書を作成することもできます。
まとめ
有効な遺言を残すためには、遺言能力が必要です。
未成年者や、心身に障害や疾病がある人など、有効な遺言を残すことが困難である人も、民法の定めのとおりに遺言すれば、有効な遺言を作成することができます。
①未成年者は15歳から遺言ができます。
②成年被後見人は、医師2名の立ち合いがあれば、遺言ができることがあります。
③被保佐人や被補助人は、遺言をするのに、制限はありません。
④口がきけない方や、耳が聞こえない方が公正証書遺言を作成してもらう場合、筆談や通訳を利用できます。